任意売却後の残債はどうなるのか?元保証会社担当者が解説

住宅ローン滞納

住宅ローンの返済が難しくなり、

任意売却を検討している方から、

よく受ける質問があります。

それは、

「任意売却したら住宅ローンはなくなるのですか?」

というものです。

結論から言うと、

任意売却をしても住宅ローンが必ずなくなるわけではありません。

今回は、

任意売却後の残債務について解説します。


任意売却とは

任意売却とは、

住宅ローンを完済できない場合に、

金融機関や保証会社の同意を得て不動産を売却する方法です。

競売よりも高く売却できる可能性があり、

住宅ローン問題を整理する方法の一つとして利用されています。


なぜ残債が発生するのか

例えば、

住宅ローン残高

3,000万円

の状態で、

自宅を

2,300万円

で売却したとします。

すると、

700万円不足します。

この不足分が

残債務

です。


任意売却しても借金は残る

任意売却をしたからといって、

不足した金額が自動的に免除されるわけではありません。

先ほどの例であれば、

700万円の残債務が残ることになります。


残債務は一括請求されるのか

多くの方が心配するのが、

「すぐに700万円を払わなければならないのか」

という点です。

実際には、

収入や生活状況を踏まえて、

分割返済の協議が行われるケースが一般的です。


毎月いくら払うのか

これはケースによって異なります。

例えば、

  • 5,000円
  • 10,000円
  • 20,000円

など、

生活状況に応じて協議されることがあります。

重要なのは、

無理のない返済計画を立てることです。


元保証会社担当者として見てきた実例

私が保証会社で担当していた案件では、

任意売却後に数百万円の残債務が残るケースは珍しくありませんでした。

しかし、

だからといって全員が自己破産するわけではありません。

実際には、

少額ずつ返済を続けながら生活再建している方もいました。


サービサーへ移るケースもある

任意売却後、

保証会社が管理していた債権が、

サービサー(債権回収会社)へ移ることがあります。

その場合、

返済先が変更されることになります。


自己破産しなければならないのか

必ずしもそうではありません。

残債務の金額や、

収入、

保有資産、

家族構成などによって対応は異なります。


元保証会社担当者として思うこと

任意売却後に重要なのは、

「残債務があること」

ではなく、

「今後の生活をどう立て直すか」

です。

私が担当した案件でも、

任意売却によって毎月の住宅ローン負担から解放され、

生活を立て直せた方は多くいました。

一方で、

残債務が怖くて何も行動せず、

競売まで進んでしまった方もいました。


よくある誤解

誤解①

任意売却すれば借金はなくなる

→ 残債務が残ることがあります。


誤解②

残債務はすぐ全額払わなければならない

→ 協議のうえ分割返済となることもあります。


誤解③

残債務があれば自己破産しかない

→ ケースによります。


まとめ

任意売却をしても、

住宅ローン残高より売却価格が低い場合は、

残債務が発生します。

しかし、

残債務が残ったからといって、

すぐに生活が立ち行かなくなるわけではありません。

実際には、

保証会社やサービサーと協議しながら、

生活状況に応じた返済方法を検討するケースも多くあります。

任意売却はゴールではなく、

生活再建のスタートです。

残債務が心配な場合でも、一人で悩まず、まずは現在の状況を整理することをおすすめします。

すみません。下のコードを今入っている内容を全部消して、そのまま貼り付けしてください。

住宅ローン滞納・代位弁済・競売でお困りですか?

私は元銀行員・元保証会社担当者として、住宅ローン延滞管理、代位弁済、競売案件などに携わってきました。

「このまま競売になるのか」
「任意売却は間に合うのか」
「保証会社から通知が届いた」

このようなお悩みについて、状況整理のお手伝いをしています。

大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山対応

無料メール相談はこちら

※相談内容に応じて提携する専門家・不動産会社をご紹介する場合があります。

住宅ローン滞納
元銀行員・住宅ローン相談員をフォローする
タイトルとURLをコピーしました