裁判所から突然、
「競売開始決定通知」
が届いてしまった。
その瞬間、
「もう終わった」
「任意売却はできない」
「家を失うしかない」
と思ってしまう方も少なくありません。
しかし実際には、
競売開始決定通知が届いた後でも任意売却できるケースは数多くあります。
私は銀行で住宅ローン延滞管理業務を担当し、その後は保証会社で代位弁済や競売回収業務に携わってきました。
この記事では、競売開始決定通知が届いた後でも任意売却が可能なのかを解説します。
結論:任意売却できる可能性は十分あります
競売開始決定通知は、
「競売手続きが始まりました」
という通知です。
つまり、
「すでに競売で売却された」
という意味ではありません。
そのため、
競売開始決定通知が届いた後でも任意売却が成立するケースは珍しくありません。
競売開始決定通知とは?
住宅ローンの滞納が続くと、
- 期限の利益喪失
- 保証会社による代位弁済
- 競売申立て
という流れになります。
そして裁判所が競売開始決定を出すと、
競売開始決定通知
が届きます。
ここで初めて、
「競売になる」
ことを知る方も少なくありません。
任意売却ができる期限はいつまで?
基本的には、
落札者が決まる前
です。
競売手続きの流れは、
- 競売開始決定通知
- 現況調査
- 評価書作成
- 競売公告
- 入札
- 開札
- 落札者決定
となります。
一般的には、
競売開始決定通知から開札まで数か月あります。
その間であれば任意売却できる可能性があります。
なぜ保証会社は任意売却に同意するのか
多くの方は、
「保証会社は競売にしたいのでは?」
と思っています。
しかし実際には、
競売より任意売却の方が高く売れるケースが多い
ため、
保証会社も任意売却を認めることがあります。
例えば、
市場価格2,000万円の物件が、
- 任意売却:1,900万円
- 競売:1,500万円
になることもあります。
その場合、
保証会社としても任意売却の方が回収額が大きくなります。
任意売却のメリット
① 競売より高く売れる可能性がある
最も大きなメリットです。
高く売れるほど残債が少なくなります。
② 引越時期を相談できる
競売より柔軟な対応が可能です。
③ 近隣に知られにくい
競売情報は公開されます。
任意売却は通常の売買に近い形で進みます。
④ 残債を減らせる可能性がある
売却価格が高くなれば、
その分だけ残る借金も減ります。
任意売却が難しくなるケース
次のようなケースでは難しくなることがあります。
開札日が近い
時間が不足する場合があります。
債権者の同意が得られない
任意売却には保証会社などの同意が必要です。
売却価格に無理がある
市場価格とかけ離れた価格では売れません。
私が実務で見てきた失敗例
最も多かったのは、
「もう手遅れだと思って何もしなかった」
ケースです。
競売開始決定通知が届いてから、
数か月間放置し、
気付いたら開札日直前になっていた。
こうなると選択肢は大きく減ってしまいます。
一方で、
通知が届いてすぐ相談した方は、
任意売却が成立したケースも多くありました。
よくある質問
Q. 競売開始決定通知が届いたらもう終わりですか?
いいえ。
この段階ではまだ任意売却できる可能性があります。
Q. 保証会社は任意売却に協力してくれますか?
条件によりますが、
競売より回収額が増える場合は同意するケースがあります。
Q. 開札直前でも任意売却できますか?
可能な場合もありますが、
早い方が有利です。
まとめ
競売開始決定通知が届いても、
すぐに家を失うわけではありません。
また、
任意売却できる可能性も残されています。
ただし、
時間が経つほど選択肢は減っていきます。
通知が届いた場合は、
できるだけ早く状況を整理し、今後の対応を検討することが重要です。
元銀行員・元保証会社担当者による無料相談
私は銀行で住宅ローン延滞管理業務、保証会社で代位弁済・競売回収業務を担当していました。
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